日本新聞協会および新聞公正取引協議会は、新聞の途中解約に関する指針として2013年11月 21日に「新聞購読契約に関するガイドライン」を策定しました。読者にやむを得ない正当な理由があれば、解約できることを定めています。
ースを示す「新聞購読契約に関するガイドライン」を策定しました。この中では、特商法など 諸法規に沿って解約に応じるべきケースなど具体的な事例を挙げ、トラブルを未然に防ぐよう 努めています。また、その内容を消費者や新聞の読者に広く周知するため、全国で約4
また、景品についても、購読料の6か月分の8%を超える景品を提供した場合は解約に応じるべきとしています(参考:新聞公正取引協議会「新聞購読契約に関するガイドライン」)。 困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活 ...
新聞購読契約における消費者トラブルについては、平成25年8月に国民生活センターが消費者に対する注意喚起を行うとともに、新聞公正取引協議会及び一般社団法人日本新聞協会に対し要望を行い、これを受けて同年11月に新聞購読契約に関するガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。
新聞購読契約に関するトラブルは、契約当事者が70歳以上の方の割合が高くなっています。家族やホームヘルパーなど周囲の方は、1人暮らしや高齢者のみの世帯で見慣れない商品や契約書等に気付いたら、事情を聞いてみましょう。高齢者のトラブルの未然防止・早期発見のためには、普段から ...
購読契約ガイドライン発表 新聞協会・公取協、解約トラブル防ぐ 新聞協会と新聞公正取引協議会は11月21日、読者から解約の申し出があった場合の対応の指針となる「新聞購読契約に関するガイドライン」 …
2020.10.7 「新聞契約に関するガイドライン」ポスター. ダウンロードはこちら→新聞購読契約に関するガイドライン(抜粋).pdf. 2020.10.7 令和2年全国地域安全運動(10月11日~20 日 ...
こうした新聞契約のトラブルを受け、業界団体では「新聞購読に関するガイドライン」を定めています。その中では、解約に応じるべき事由として、「新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供など、同規約に沿わない販売方法を行ったとき」、「契約者の判断力が不足している状態で契約 ...
新聞の訪問販売に関する自主規制規約 昭和61年 2月18日 改正 平成27年 6月18日 〔目的〕 第1条 この自主規制規約は、「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」(以下 「特定商取引法」という。)を順守し、新聞の訪問販売をめぐる購読者の苦情やトラブル を未然に防止し、苦情等が ...
One today is worth two tomorrows.
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